各種手続き

Summary

実は結構ある、出産後の手続き。役所関係の申請は期限があったりルールが煩雑だったりと、要注意

Discussion

出産後の手続きは結構たくさんあります。行政関連の手続きは、日本では申請主義で、こちらからアクションを取っていかないと補助金やサービスを得ることが出来ません。また、育児休業を申請すると、会社関係の手続きがいろいろと出てきます。提出先が一か所ではないため、少々複雑だと思いますが、スムーズな提出を目指して事前に準備しておくと良いと思います。ちなみに、申請書の入手について受け身でOKなものには(受身OK)とマークしておきます。

(1) 出産育児一時金

被保険者及びその被扶養者が出産した時に、健康保険組合に申請します。1児につき42万円が支給されます。ちなみに多胎の場合は人数分支給されます。

子どもが生まれたとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会

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共働きで嫁は扶養に入っていませんので、嫁側の健康保険組合に申請を出しました

(2) 出生届

出生届を産院で準備してもらい、役所に届けます。14日以内に届ける必要があります。なお、出生届の際には名前が決まっている必要があるので、早めに名前を決めておく必要があります。

https://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-1.html

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病院で記入をしてもらった後、追記して役所に提出に行きました。病院所定のフォーマットがあるようで、事前に準備していたファンシーな出生届は病院NGでした。名前はあらかじめ決めていたので、スムーズに事が運びました。数十分の待ち時間で受理されました。

(3) 児童手当

認定請求書を記載し、市区町村に提出します。児童手当は振込のため、振込先の銀行情報を同時に提出します。銀行情報は申請者と同一でなければなりません。なお、現行では所得制限があり、家庭の中で収入の多い方の金額で判定されます。

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私と嫁の収入がほぼ同じ(昨年は数十万円だけ私の方が多い)だったので、嫁側に振り込むように申請を行いました。そうすると、収入を調べたようで、私側で再申請を行うか、嫁側で申請を継続する事由を説明するか、どちらかを実施するようにと連絡が来ました。数十万円の差であれば業績賞与で逆転することがあるのですが、それを説明するのも面倒だったので、私側の方で再申請を行いました。そうするとさらに、銀行口座も私の口座で申請するようにと連絡が来ました。使うことを想定していた共通口座が嫁の名義であったためです。所得制限については、結果通知のようなものが来て金額が記載されていたので、制限がある場合は満額ではない記載になるのかなと思いました。

(4) 乳幼児医療費助成

市区町村によって補助額が異なると思いますが、子どもの医療費に対して助成を受けることが出来ます。健康保険証が必要になってくるので、扶養申請を先に済ませておきましょう。1か月検診の時に必要になりますので、扶養申請は手早く行っておく必要があります。

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これは結構手間取りました。というのが子どもたちの保険証が必要で、その保険証の発行に手間取ったためです。この助成申請自体については単純なもので、数十分で発行してくれたと記憶しています。

(5) 健康保険被扶養者(新規・追加)届

会社に健康保険被扶養者(新規・追加)届を提出します。なお、子どもを扶養に入れるためには、入れる方が家庭の中で収入が多い方だと証明する必要があります。証明のために相手方の源泉徴収票もしくは収入(見込)証明書が必要となります。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hihokensha/20141224.html

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こちらも収入を見られるのがケチのつき始めでした。世帯主が嫁である都合上、扶養も嫁の方に入れようと思い、嫁側の健康保険組合に連絡を取ってもらいました。そうすると、「夫側より収入が多いことが証明出来るように、2023年度の育児休業給付金を含む収入見込証明書を提出してください」と回答が来ました。今度は私の方の会社に確認しましたが、育児休業給付金は公共職業安定所(ハローワーク)からの交付のため、会社からは給付金を合算した証明書は出せないと断られました。やり取りが面倒になったため、私の方の扶養に入れることにしました。私の方の提出時には、嫁の源泉徴収票の提出が求められましたので、会社(or健康保険組合)によって収入を確認する方法が異なるみたいです。

前提として扶養は収入の多い方に入れるのが一般的なようです。我が家の場合は収入がほぼ同じ、かつ今年以降も業績賞与によって入れ替わるため、どちらでも変わらないのではないかと思って手続きを開始したところがありますが、健康保険組合側としては扶養に入ると余計な出費が増えるので、嫌がるようです。

(6) 健康保険証(受身OK)

扶養に入れた方の健康保険組合から健康保険証が発行されます。

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扶養届の提出から保険証の作成まで、1週間強かかりました。おそらく扶養の手続きは社会保険事務所で、そこから健康保険組合による保険証の作成となるために時間がかかるのだと思います。

(7) 育児休業給付金(受身OK)

育児休業中に給付金を得ることが出来ます。会社の提携する社労士法人によってフォーマットは異なると思いますが、申請書と通帳のコピーが必要です(行政から2か月ごとの振込です)。金額については、上限有ですが休業前の賃金の67%です。181日以降は50%に減額されます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

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こちらは会社(給与担当の人事)から連絡が来ました。当然ですが、育児休業の申請を会社に受理されている必要があります。

(8) 養育期間標準報酬月額特例申請書(受身OK)

厚生年金について、産前産後休暇及び育児休業中について、休業前の保険料を支払ったとみなして年金額の計算を行う措置を享受できます。休業中は厚生年金の支払は発生しませんが、将来受け取る額は「払ったものと見なして」算出されます。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20150120.html

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こちらも会社から書類が送られてきたので、私の方からアクションを取る必要はありませんでした。申請書類についても難しいところはありませんでした。

(9) 立替金振り込み(受身OK)

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これは私が所属している会社特有の産後パパ育休に類似する制度が関係しているのですが、会社の産後パパ育休は「有給」となっているため給与が発生します(一般的な産後パパ育休は「無給」です)。一方で社会保障や住民税は翌月も発生するため、給与がマイナスとなり、会社へ支払いが発生します。
ちなみに住民税は無給中も支払いが発生します。

産後パパ育休(出生時育児休業)が10月1日から施行されます

(10) 持株会の確認(受身OK)

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これも、そもそも持株会というものが存在していなければあり得ない確認なのですが、育児休業給付金は会社からではなくハローワークから支払われるため、立替金として振り込む必要があります。私の会社の場合は、持株会への拠出を一時的にストップするか、継続するが振込にするかを選択できました。

Lessons Learn

出生後は1-2週間ほど時間が取りにくいと思いますので、事前に準備できるものは準備しておきましょう。

Next Action

このリストを参考に準備しましょう。

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