男性が育児休業を取得するべきか(収入編)

Summary

休業180日まで給与の67%が補填される育児休業給付金という保障制度がある

Discussion

育児休業を取得するということは、会社の制度によって異なる可能性はありますが、一般的には無給となります。そのため、収入減が原因で育児休業を選択しないという事はあり得ます。しかしながら、一応その収入の一部を保証するような制度が準備されています。

育児休業給付金

細かい条件などは厚生労働省のHP等で確認していただきたいのですが、月額報酬の67%が保障されるというものになります。この給付金は非課税のため、所得税や住民税はかかりません。社会保険料も免除となります。なお、補償上限は月額報酬で450,600円に対して実施されます。月額報酬がこれ以上の金額であった場合でも、MAXである450,600円の67%である301,902円の支給となります。

この金額は休業が180日までの金額であり、それ以降については50%に減額されます。補償上限は変わりませんので、6か月以降の保障はMAX225,300円となります。

なお、この給付金は給与ではないので、所属企業からの支払いではなく、公共職業安定所(ハローワーク)からの交付となります。在籍証明が必要なため、申請自体は所属している会社を経由することになります。振り込みは2か月分、一度に行われます。

詳しくは所属企業の人事にご相談、もしくは以下のURLをご参考ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

社会保険料免除の賞与への適用

ちなみに社会保険料の免除ですが、賞与にも適用されます。2022年10月よりルールが少し変わりまして、育児休業の期間が1ヵ月を超える場合のみが免除対象となります。給与と違い、ボーナス支給月の末日のみの休業では適用されなくなっているところは注意が必要です。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/ikukyu-chirashi.pdf

My Case

会社の制度上、産後パパ育休(出生時育児休業)に近いが、有給で取得できる休暇がありました。そちらと育児休業を組み合わせて、合計で6か月休暇を取得しました。はじめは有給分(4週間)だけで十分かなと考えていましたが、双子ということもあり、休業の取得を決断しました。6か月の取得とした理由は、住んでいる市の保育園受け入れが6か月からだったためです。

育児休業給付金の申請については会社から郵送で案内があり、申請書を記載して会社に提出しました。少し戸惑ったのが、税金や社会保険料についてで、産後パパ育休が有給だったため、翌月にも支払いが発生したことです(10月にパパ育休、11月から育児休業とした場合に、11月の給与で税金などを払わされることになります。当然11月に会社から給与は発生しないため、支給額がマイナスとなり振り込みさせられました)。税金を回避するという意味合いにおいては、産後パパ育休を取得する末日は会社の通常の有給を取得する、などすると、もしかすると1か月分の税金が免除になるかもしれません(会社の人事に要相談)。

Lessons Learn

給与の保障制度があるので、積極的に育児休業を取ってみてはいかがでしょうか

Next Action

育児休業申請書を手に入れて、記載の上、上長と人事に提出

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